3社への9か月の停止命令で確認された違反
消費者庁が3社へ命じた停止期間は、2026年8月5日から2027年5月4日までの9か月間です。対象業務は、訪問購入に関する勧誘、申込みの受付、契約締結です。会社の全業務が停止されたという意味に広げず、公表された処分範囲を正確に確認します。
認定されたのは、名称などの不明示、要請していない物品への勧誘、勧誘意思の確認不足、契約しないと示した後の勧誘継続、交付書面の記載不備、8日間の引渡し拒否に関する不告知です。これは3社に対する行政処分の事実で、全ての訪問購入業者が同じ行為をするという意味ではありません。
- 処分日:2026年8月5日
- 停止期間:2026年8月5日〜2027年5月4日
- 期間:9か月
- 停止対象:勧誘、申込みの受付、契約締結
- 公表資料に具体的な相談件数・被害総額の記載はない
「不用品を見ます」と「貴金属を売る」は別
特定商取引法ガイドでは、事業者は勧誘前に、事業者の名称、契約締結の勧誘が目的であること、購入しようとする物品の種類を告げる必要があると案内しています。また、消費者が訪問購入の勧誘を要請していない場合に勧誘したり、査定の依頼だけを受けて査定を超えた勧誘をしたりすることは規制されています。
古着や食器などの査定を頼んだことが、指輪、ネックレス、金貨など別の物品を売る意思まで示したことにはなりません。依頼した物品と、訪問後に求められた物品を分けてメモし、話が変わった時点で立ち止まります。
- 事業者名・勧誘目的・対象物品の種類を先に確認
- 査定の依頼と、売買契約の勧誘は同じではない
- 依頼した物品と追加で求められた物品を分ける
- 話が貴金属へ変わった時点で判断を止める
手順1 玄関を開けず、社名・目的・対象物を確認
インターホンやドア越しに、事業者の正式名称、担当者名、訪問目的、買い取りたい物品の種類、いつ誰が訪問を依頼したかを聞きます。曖昧な答えのまま「見るだけ」「何でもよい」と玄関を開ける必要はありません。
家族が依頼したと言われた場合も、その場で家族へ確認します。依頼の心当たりがない、予定と違う、断りにくいと感じる場合は「今日は対応しません」と伝えて訪問を終えます。身分証や名刺を見せられても、それだけで契約を急がないでください。
- 事業者の正式名称と担当者名
- 訪問の目的
- 買い取りたい物品の種類
- 誰がいつ訪問を依頼したか
手順2 依頼していない貴金属は「売りません」
古着や家具の査定中に「指輪はないか」「金製品も見せてほしい」と話が変わったら、「貴金属は依頼していません。売りません。勧誘を終えてください」と明確に伝えます。理由を詳しく説明したり、代わりの品を探したりする必要はありません。
契約しない意思を示した後、その訪問時に勧誘を続けたり、後日改めて勧誘したりすることは規制されています。断った時刻、その後に言われたこと、退去した時刻をメモします。帰らない、威圧される、身の危険を感じる場合は安全な場所へ移り、緊急時は110番を優先してください。
- 「貴金属は依頼していません」
- 「売りません」
- 「勧誘を終えてください」
- 断った後の会話と時刻を記録
手順3 その場で渡さず、契約書を確認
売ることを検討する場合も、価格だけを聞いてすぐ物品を渡さず、契約書面を読みます。訪問購入の書面には、物品の種類・物品名・特徴、購入価格、代金の支払時期と方法、引渡時期と方法、クーリング・オフ、引渡し拒否、事業者の名称・住所・電話番号、担当者名、契約日などの記載が必要です。
指輪なら素材、石、刻印、重量、傷など、後から同じ物と確認できる特徴を写真とメモで残します。複数の物品を「アクセサリー一式」などとまとめ、個別の価格や特徴が分からない書面にはその場で署名せず、家族や188へ相談します。
- 物品名・種類・特徴・個別の購入価格
- 支払時期と方法、引渡時期と方法
- クーリング・オフと引渡し拒否の説明
- 事業者情報・担当者名・契約日
手順4 原則8日以内にクーリング・オフ
訪問購入では、法律で定められた書面を受け取った日から数えて原則8日以内であれば、書面または電子メールなどの電磁的記録により申込みの撤回や契約解除ができます。はがきや書面は両面をコピーし、特定記録郵便など送付記録が残る方法を検討します。メールは送信済み画面、専用フォームは入力内容と完了画面のスクリーンショットを保存します。
期間内は、原則として契約した物品を事業者へ引き渡すことを拒めます。一方、物品や取引の状況によって適用除外となる場合があります。書面を受け取っていない、記載が不足している、事実と異なる説明や威圧で手続きできなかったなどの場合も扱いが単純ではないため、8日を過ぎたと自己判断して諦めず188へ相談してください。
- 起算点:法律で定められた書面を受け取った日
- 期間:原則8日以内
- 方法:書面または電磁的記録
- 送付記録・送信画面・スクリーンショットを保存
- 期間内は原則として物品の引渡しを拒否できる
手順5 契約書と記録を手元に188へ相談
消費者ホットライン188へは「不用品の訪問買取で依頼していない貴金属まで求められました。契約書と物品の状況を確認し、断り方やクーリング・オフの手順を相談したいです」と伝えれば十分です。契約書、名刺、広告、着信履歴、訪問日時、断った言葉、物品の写真、代金の受取記録を手元に置きます。
この記事は訪問購入の一般的な準備を整理するもので、個別契約の解除可否や事業者の違法性を判定するものではありません。処分された3社と似た名称の別会社が存在する場合もあるため、名称だけで同一会社だと判断せず、法人番号、所在地、代表者、処分資料の記載を照合してください。危険や脅しは警察へ相談し、緊急ではない警察相談には#9110も利用できます。
- 契約書・名刺・広告
- 着信履歴・訪問日時・断った言葉
- 物品の写真・代金の記録
- 消費者ホットライン188
- 警察相談#9110、緊急時は110
この記事の相談メモを作る
分かる項目だけ選び、期限や補足を書いてください。入力内容はこのページ内だけで処理し、サーバーへ送信・保存しません。
日付と任意の時刻を選び、端末のカレンダーで開ける予定ファイルを作ります。
【相談メモ|くらしコネクト】 参考にしたガイド:不用品の買取から貴金属へ?訪問購入を断る・取り戻す5手順 相談分野:お金・契約 窓口で最初に伝えたいこと: 不用品の訪問買取で依頼していない貴金属まで求められました。契約書と物品の状況を確認し、断り方やクーリング・オフの手順を相談したいです 確認項目: [未確認] 処分日:2026年8月5日 [未確認] 停止期間:2026年8月5日〜2027年5月4日 [未確認] 期間:9か月 [未確認] 停止対象:勧誘、申込みの受付、契約締結 [未確認] 公表資料に具体的な相談件数・被害総額の記載はない 期限・気になる日付:未記入 相談予定:未設定 補足: 未記入 ※うまく説明できないため、このメモを見ながら相談したいです。
準備用品を選ぶときの基準
高価な専用品は必要ありません。すでに家にあるものを優先し、買う場合も負担のない範囲で選んでください。
契約書・名刺用A4ファイル
契約書面と、事業者名・担当者名・連絡先が分かる名刺や広告を一緒に保管できる
選び方:書面を折らずに入れられ、持ち出すときに中身が落ちにくいものPR Amazon.co.jpで探す ↗物品撮影用メジャー
貴金属などの写真に大きさを写し込み、刻印・傷・重量などの特徴メモと照合しやすくする
選び方:目盛りが写真でも読みやすく、物品を傷つけにくい柔らかなものPR Amazon.co.jpで探す ↗クーリング・オフ控え用ファイル
通知の写し、郵便の受領証、メールや専用フォームの送信画面を印刷した記録をまとめられる
選び方:送信日順に並べられ、相談窓口へそのまま持参できるものPR Amazon.co.jpで探す ↗リンク先の商品を購入すると、運営者が紹介料を受け取る場合があります。家にある物で代用できる場合は、購入する必要はありません。
この記事の確認方法
公的機関が公開する一次情報を優先して、制度名、日付、連絡先、利用時の注意点を確認しています。記事は相談準備を助けるもので、制度の対象可否や医療・法律上の判断は行いません。
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制度の対象条件、受付時間、連絡方法は変更されることがあります。最新情報はリンク先で確認してください。
訪問購入業者3社に対する行政処分(消費者庁)訪問購入業者3社への処分内容・認定違反(消費者庁・PDF)チラシ「その貴金属、本当に売るつもりでしたか?」(消費者庁・PDF)訪問購入のルールとクーリング・オフ(特定商取引法ガイド)消費者ホットライン188などの相談窓口(消費者庁)